1994-06-07 第129回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
特に、ゴルフ場で使用されます農薬による水質汚濁の問題につきましては、私ども平成二年の五月にゴルフ場に使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針というのを定めまして、ゴルフ場の排出水中の農薬の残留実態の把握、あるいは指針値を超えた場合のゴルフ場に対する農薬の適正使用の指導といったようなことを都道府県に通知をしているというような状況でございます。
特に、ゴルフ場で使用されます農薬による水質汚濁の問題につきましては、私ども平成二年の五月にゴルフ場に使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針というのを定めまして、ゴルフ場の排出水中の農薬の残留実態の把握、あるいは指針値を超えた場合のゴルフ場に対する農薬の適正使用の指導といったようなことを都道府県に通知をしているというような状況でございます。
○説明員(赤木壯君) 環境庁では、ゴルフ場で使用される農薬によって水質の汚染がされているのではないかという議論が高まったので、平成二年の五月に今お話しのようにゴルフ場農薬に係る暫定指導指針というものを定めて、これに則してゴルフ場からの農薬の排水等について指導を行ってきてございます。
○説明員(赤木壯君) ゴルフ場の農薬に係る暫定指導指針の考え方というのは、ゴルフ場で農薬を使った場合に排出される水質の汚濁を未然防止するという目的でいろいろ指導しているわけでございまして、そういう意味では、ゴルフ場が農薬を使うには年間どういう形で使うかという事業計画なんかもつくらせて、どういう農薬を使っているかとか、いつどういうふうな形で使うかという使用計画なんかも事前に聴取している県が多いわけです
○説明員(赤木壯君) この平成二年五月に出した暫定指導指針の具体的内容ということだろうと思うわけでございますが、これはゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然防止するという観点に立っていろいろ指導内容を決めてございます。 まず、人の健康を保護する観点からのゴルフ場の排水中の農薬濃度に係る指針値を設定しているというのが中身の第一になってございます。
東京都でも関係省庁の通達を踏まえまして、東京都ゴルフ場農薬安全使用に関する指導要綱というものをつくりまして、平成三年度にゴルフ場の排出水の水質調査をやったわけでございますが、その結果によりますと、環境庁の暫定指導指針値を超過したものはなかったというふうに聞いております。
○眞鍋政府委員 暫定指針ということでございますが、先ほど長官が御答弁申し上げましたように、平成二年の五月に関係省庁でいろいろ相談をしまして、ゴルフ場の農薬について、適正使用については農林水産省で担当する、水道水源の安全確保については厚生省で担当するというふうなことで、環境庁としましてはゴルフ場からの排水の監視指導をやる、こういう役割分担のもとに御指摘のゴルフ場農薬暫定指導指針を決めましで削減指導に取
また、ゴルフ場で使用される農薬につきましては、水質汚濁の未然防止を図るために、おととしにゴルフ場使用農薬に係る暫定指導指針を策定いたしまして、これに基づいて都道府県が農薬流出実態を監視して、問題があれば適切に指導するということになっております。
続いて、間を置かずに環境庁が同じような農薬に係る暫定指導指針について発表した。暫定指導指針を超える農薬が検出されたらどうするか、その辺は非常に問題点としてあるのです。 千葉県がまさにそうでしたが、無農薬ゴルフ場にするとか各都道府県が千差万別といいますか、要するに国より上乗せした形でのいろいろな規制策をやっております。その暫定指導指針の十分の一にするとかそういったことをやっております。
○小林(康)政府委員 ゴルフ場で使用しております農薬についての問題が生じてまいりましたので、厚生省では、ゴルフ場で使用しております農薬につきまして水道水の暫定水質目標を策定し、水道の管理を行っておりますし、環境庁ではゴルフ場使用農薬の暫定指導指針を制定し、農林水産省において農薬の適正使用について指導するという連携をとって、現在やっておるところでございます。
環境庁といたしましては、昨年五月にゴルフ場の農薬暫定指導指針を決めまして、人の健康を保護する観点から、二十一農薬につきまして指針値を設定をして指導しておるところでございます。さらに、本年七月からはこれを改正いたしまして、対象農薬を三十農薬というふうにしたわけでございます。
○斉藤(一)委員 今ゴルフ場で使用している除草剤、殺虫剤、殺菌剤による排水中の農薬成分の規制を、環境庁の暫定指導指針値のさらに十分の一としてやっているということでございますが、こういう点について考えますと、国の暫定指針値そのものが低過ぎるのではないか、問題があるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
環境庁としましては、昨年五月にゴルフ場の農薬暫定指導指針、こういうものを決めまして、人の健康を保護する観点から指針値を設定して、ゴルフ場の排水口での水質調査とこれに基づきます農薬の適正使用、使用量の削減等の指導に取り組んでおるところでございます。
○政府委員(武智敏夫君) 先生お話しのございましたとおり、昨年の五月にゴルフ場で使用いたします農薬についての暫定指導指針を決めたわけでございます。それに合わせまして、厚生省におきましても同じく水道水の安全性を確保いたしますために暫定水質目標を決めますと同時に、農水省におきましてもゴルフ場におきます適正な農薬指導ということで通達を出したわけでございます。
そういうこともございますので、去年の五月にゴルフ場から出る水についての農薬の濃度についての暫定指導指針を決めまして、都道府県知事に通達をいたしたところでございます。現在各都道府県におきまして、この方針に基づきまして、ゴルフ場から排出される水質の監視と農薬使用量の削減等ゴルフ場に関する指導が行われておるわけでございます。
環境庁では、昨年の五月にゴルフ場使用農薬に係る暫定指導指針というものを策定いたしまして都道府県に通知をいたしました。また、さかのぼって昭和四十九年以降国立公園、国定公園の特別地域でのゴルフ場の建設は認めておりません。さらに、これに加えまして、昨年六月には特別地域以外の普通地域における指導指針を新たに策定いたしまして都道府県に通知をいたしております。
○安橋政府委員 五月二十四日付をもちまして都道府県知事あてに「ゴルフ場使用農薬に係る暫定指導指針について」というのを通知いたしたわけでございます。
○宇都宮委員 次に、ことしの五月二十四日付で都道府県知事あてになされた「ゴルフ場使用農薬に係る暫定指導指針について」、これについてお伺いしますけれども、まずこういう指針を出すようになった理由、そして何を目的としてこういう指針をお出しになったのかということを教えてください。
私どもといたしましては、去る五月の二十四日付をもちまして、県に対しましてゴルフ場使用農薬に係る暫定指導指針を通知したところでございます。今後はこの指針に基づきまして、県が地域の実情に応じまして適切にゴルフ場を指導するということによりまして、ゴルフ場からの、農薬の流出に起因する水質汚濁の未然防止が図られますよう努めてまいりたいと思っております。
また、五月二十三日には続きまして環境庁が「ゴルフ場使用農薬に係る暫定指導指針について」を発表されております。 厚生省の方は「使用農薬に係る水道水の安全対策」という言葉で出されております。環境庁の方からは「暫定指導指針について」ということで出されておりますが、この「暫定」と「安全対策」の違いはどういうことなんでしょうか。
しかし、これは水質汚濁の防止にかかわる暫定指導指針なんですね。私はこれでは不十分だと思いますが、これらは二十一種目で今後も続けていかれるわけですか。
環境庁は、五月二十三日に二十一種類の農薬基準値を盛り込んだ暫定指導指針を決め、これを各都道府県に通知をし、一年内にゴルフ場の水質検査を実施、一種類でも基準を超えた場合、農薬の使用や施設の改善を指導するように求めているということですが、基準を超えた場合、使用禁止という強い方向は考えられないんですか。また、暫定指導指針の暫定とはどういう意味なのか、お答えいただきたいと思います。
ゴルフ場で一般的に使用されている農薬、殺虫剤六、殺菌剤八、除草剤七の二十一種類についてその目標値を定められているようですが、続いて五月二十三日に環境庁から同じようにゴルフ場使用農薬にかかわる暫定指導指針についてということで出されております。
○政府委員(安橋隆雄君) 環境庁が五月二十四日付で都道府県知事あてにゴルフ場の使用農薬に係る暫定指導指針を通知いたしました。 その目的でございますけれども、都道府県がゴルフ場を水質の面から指導する場合の指針として利用していただきたいということで出したわけでございます。
○中村鋭一君 環境庁が五月二十三日だったと思いますが発表なさいました、ゴルフ場での農薬の暫定指導指針の設定の目的とその内容をお尋ねいたしますが、時間の都合もございますので、ごく簡略にひとつお答えを願います。
そこで、環境庁さんにお尋ね申し上げますけれども、「ゴルフ場使用農薬に係る暫定指導指針について」ということが発表されました。これによりますと、これは排水の中に含まれるいわゆる農薬の濃度ということでありますけれども、今お聞きのように、農水省さんのあれによりますと、半減期が平均一年間ぐらいの期間のものです。
○安橋政府委員 ゴルフ場から流れ出る農薬の問題につきましては、先週二十四日に、県が水質の面からゴルフ場を指導する基準、暫定指導指針値といたしまして通達したところでございます。まず実態をよく把握していただく。ゴルフ場からどのような農薬がどの程度流れているかということで十分調査をしていただきまして、その調査結果を指針値に当てはめて考えていただく。
○長谷委員 この間、五月二十三日に環境庁の水質保全局の方から「ゴルフ場使用農薬に係る暫定指導指針について」というのを出されたと思います。この中に二十一種類の農薬の指針値が決められておりますけれども、厚生省が出されたものとの関係はどういう関係にありますかしら。
私どもそういうことを受けまして、五十九年の八月に暫定指導指針というものを策定して行政指導に踏み切ったということでございます。
そういうふうなことで、四塩化炭素そのものについては現在水濁法上の有害物質という形にはいたしませんが、環境庁といたしましては、この答申を踏まえまして本年の四月二十日付で四塩化炭素の排出に係る暫定指導指針というものを定めまして、関係自治体あてに通知したところでございます。
私ども、この答申を踏まえまして、本年四月二十日付で「四塩化炭素の排出に係る暫定指導指針」というものを定めて関係自治体に通知いたしました。
○田渕勲二君 検討されるとおっしゃっていますけれども、今もそこからお話がありましたように、疑わしきは罰せずというようなことで処置されておるようですけれども、しかしいずれにしても、この地下水汚染対策として暫定指導指針を定められた前提というのは、ここにもいろいろ書いてありますように大変これは危ない物質であるという前提があるからこそこの地下水汚染の基準というものを決めたと思うんですね。
環境庁はその対策として五十九年八月に、トリクロロエチレン等三物質の地下の浸透及び公共水域への排出の暫定指導指針、暫定的ではありますけれども水質基準をつくりまして行政指導を行っておられるわけですが、それから四年間経過しているわけでありますけれども、この暫定指導指針による行政指導の実施状況というものは一体どうなっておるのか。その結果どのような改善効果が上がったか。
その結果、広範な地下水汚染があるということで五十九年から六十一年まで各県を通じて調査をいたしておりまして、それの取りまとめを行っておりますが、これにつきましてはまだなかなか汚染事態があるということでございまして、私どもその暫定指導指針に基づきまして、さらに工場、事業場に対する指導の徹底を図っているという現状でございます。
○岩崎政府委員 今までの取り組み方につきましては、先ほど申しましたトリクロロエチレン等の三物質につきまして五十九年八月に暫定指導指針というものを定めまして、都道府県知事等に対しまして、工場、事業場の指導に当たるよう通知して、また、関係省庁とも連絡をとりながら汚染の防止に努めているということでございます。
「トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針の設定について」、こういう通達が出されておりますが、トリクロロエチレン等による地下水の汚染については、環境庁の昭和五十七年度地下水汚染実態調査により、その広範な汚染が判明した。
○岩崎政府委員 先生御指摘のとおり、水質汚濁防止法ではトリクロロエチレン等についての規定を設けてございませんが、ただ地下水汚染の問題につきましては私ども重大な関心を持っているところでございまして、これも先生御指摘がございましたが、五十九年八月、暫定指導指針というものを定めまして、各都道府県等に対して工場、事業場等の指導に当たるように通知する、また関係省庁とも連絡をとりながらその汚染の防止に努めているところでございます
それで、現在は暫定指導指針というのを定めまして行政的にやっておるということでございますが、先生の御指摘等々も私どもこれからいろいろ幅広く検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
地下水は一度汚染されますとその回復が非常に難しいということもございますので、私どもは関係省庁と協力いたしまして、当面、特に問題のありますトリクロロエチレン等の三物質につきまして、行政指導によります汚染の防止ということを目指しまして、五十九年の八月二十二日付で、これらの物質を取り扱います工場あるいは事業場からの排出抑制ということで暫定指導指針を設定して、都道府県等に通知したわけでございます。
それで、暫定指導指針というものも出されているわけですが、これは現状でいいのか。今もお話しになりましたように、一度これを超えてしまいますとなかなかもとに戻りにくいという性質もあるわけでありますので、これはどうしても防ぐ以外にないわけでありますが、現状でいいのか。